大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人安藤一二夫の上告趣意について。

しかし裁判官というのは裁判の職務を行う官吏の総称であるから判事はすべて裁

判官であり、裁判官でない判事はないのである。従つて裁判書に裁判をした裁判官

として「判事何某」と表示することも正当であり(昭和二三年(れ)第一二二一号、

同二四年三月二三日大法廷判決参照)また公判調書に公判に列席した裁判官を「判

事何某」と記載することも正当である、本件において原審第一回及び第二回各公判

調書によると裁判長判事平井林、判事久利馨、同藤間忠顯が列席して公判を開いた

旨が記載してあり原判決をみると裁判長裁判官平井林、裁判官久利馨、同藤間忠顯

の署名押印があるのであつて原判決は公判に関与した裁判官によつて為されたもの

であることは明らかである、所論は判事は裁判官ではないという前提に立ち判事と

して公判に関与したことの違憲を主張するものであるから論旨は採用できない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この裁判は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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